(児童相談所) |
児童のあらゆる相談を受けて、必要ならば調査や判定、指導を行う機関です。もし虐待を発見したら、法律で児童相談所に通報することになっています。一時保護(親と離してあずかる)や措置権(児童福祉施設等へ入所させる)を持っています |
(福祉事務所) |
福祉事務所も虐待を発見したときの通告先として法律で定められています。福祉事務所の中には、家庭児童相談員という職員がいて、子どもや家庭に関する相談を受けたりしています。 |
(保健所) |
保健所はアルコール、薬物依存、精神障害などの精神保健の支援をしています。総合的な窓口があり、保健に関する相談窓口があります。 |
(教育事務所・教育委員会) |
幼稚園や学校の教育課程に関すること、教科書その他の教材の取扱いに関すること、児童・生徒の就学に関すること等をしています。 |
(保健センター) |
児童虐待防止の啓発を行い、虐待があった場合は児童相談所や福祉事務所に通報し、連携しながら家庭の支援を行います。また、保健師が妊娠中の母親の相談にのったり、乳幼児健診等を行い、援助が必要な場合には、家庭訪問などを通して継続的に支援をしています。保健師が検診後の指導で子どもの身体確認等を行っています。 |
(少年相談センター) |
こころに悩みを抱えている児童・生徒や不登校の児童・生徒の相談を受けています。教育委員会と警察、市の職員が対応しています。 |
(警察署) |
虐待を受けている児童については児童相談所や福祉事務所に通報します。緊急な場合には児童相談所と連携して子どもを保護することもあります。虐待の内容が犯罪だと考えられる場合には、事件捜査も行います。少年課や生活安全課が担当しています。 |
(法務局) |
法務局の子どもの人権専門委員は、虐待の子どもの人権問題に取り組み、無料で相談にのっ てくれます。 |
(児童養護施設) |
2歳から18歳までが原則で20歳まで入所できます。虐待を受けた子どもや何らかの理由で親の元で生活ができない子ども達が生活しています。児童相談所の措置によって入所が決まります。 |
(医師会) |
虐待は病院で発見されることが多く、虐待と診断された場合は警察に通告します。特に小児科で虐待の発見される場合が多く、精神科では虐待を行っている親に対しての治療を行うこともあります。 |
(保育所) |
被害を受けている子どもの状況が把握されやすく、また親との接点も多いため、連携が必要です。 |
(幼稚園・学校) |
保育所と同じく、虐待の子どもの情報が得やすいです。児童が学校のスクールカウンセラーに相談するということもあります。 |
(民生児童委員・主任児童委員) |
委員は、日頃から担当地区の子どもや高齢者、妊産婦についての情報を把握しており、必要な援助を行っています。虐待を発見した場合、家庭の状況を把握した上で、児童相談所や福祉軸所に通報します。 |
(新宮市ボランティア・市民活動センター) |
新宮市では、平成15年6月に新宮市社会福祉協議会が「新宮市ボランティア・市民活動センター」を立ち上げ、福祉ボランティアだけでなく、環境保護、子育て支援、その他さまざまな活動を行っているボランティア団体(個人)、市民活動団体が登録して自主的に活動しています。
連絡会に協力している団体は、子育て支援、育児相談、地域の見守り、障害児問題研究、非行少年の更生と保護など、さまざまな観点から地域に密着して活動しており、連携して「防止と啓発」に取り組んでいます。
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(新宮市社会福祉協議会) |
新宮市社会福祉協議会では、地域・高齢者・障害者・児童の福祉事業のほか、介護保険に対応した居宅介護支援やヘルパー派遣サービス、共同募金や貸付事業、そしてボランティアの育成や福祉体験講座など、多岐にわたって住民の皆様へのサービスを行っています。
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